2024年11月より自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!

2024年11月から交通法が改正され、自転車利用者の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する罰則が強化されました。
新たな規則により違反行為には従来より厳しい罰則が適用され、特に安全に関わる違反に対しては罰金や罰則が強化されます。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。

 

1. 「ながらスマホ」の罰則強化

 

  • スマートフォンや携帯電話を操作しながらの運転が対象で、特にSNSやゲーム、ナビの操作を行っている場合には厳しい罰則が科される可能性があります。
  • 現在の違反点数が引き上げられるほか、罰金額も増加しています。

    現行の罰則内容
    5万円以下の罰金

    令和6年(2024年)11月からの罰則内容

    自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
    6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
    自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
    1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

2. 「酒気帯び運転」の取締り強化

  • 自動車と同様に、飲酒後の自転車運転も厳しく取り締まられます。
  • 血中アルコール濃度の測定が強化され、基準を超えた場合は反則切符の交付や罰金が課せられることになりました。
  • 悪質なケースでは、罰金に加え刑事罰が科される場合もあり、重大な事故を引き起こした場合には厳罰化されます。
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。

    令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容

    ・酒気帯び運転
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
    自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    ・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
    酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
    ・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
    同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

     

3.「こんな運転も禁止です!」

上述の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。絶対にしないでください。

  • 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
  • イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
  • 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
  • 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)

強化の背景

  • 自転車利用者による交通事故が増加傾向にあることや、歩行者や他の交通参加者への安全確保が急務とされています。
  • 特に都市部では、自転車の利用者が増え、これまでのルールが不十分とされていたことが背景にあります。

    これらの改正により、自転車の利用者に対しては交通ルールの遵守が一層求められ、安全運転の徹底が求められるようになりました。

    令和6年(2024年)11月から自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則が強化され、「酒気帯び運転」の罰則が新設されました。自転車の危険行為によって命に関わる事故に繋がる可能性もあります。
    今一度、自転車の運転に関するルールを確認し、安全に自転車を利用しましょう。

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